職場における熱中症対策強化について

職場における熱中症の重篤化を防ぐため、労働安全衛生規則が改正されました。

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより熱中症の重篤化を防止する、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

詳しくは厚生労働省HPよりご覧ください。